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[教職教養]基礎50

2025年8月29日更新。各記事の下部にナビゲーションがあり、記事間を移動できます。
1本目は→[01/50]公立学校では宗教的活動はダメ。でも教養としてはOK

教育法規・教育原理01-35

[01/50]公立学校では宗教的活動はダメ。でも教養としてはOK
[02/50]義務教育は無償。でも授業料だけね。
[03/50]就学させる義務は6歳〜15歳に発生する。年齢で決まっている
[04/50]正規の学校は幼・小・中・高・大と、2校種を結合した義務教育学校、中等教育学校、高等専門学校、そして特別支援を加えた合計9校
[05/50]学校の設置義務。小中学校は市町村、特別支援学校の小・中学部は都道府県
[06/50]「特別支援学級」や「通級による指導」はほとんどの学校で設置できる
[07/50]指導要録の学籍部分は20年間保存、あとは5年間保存
[08/50]進学や転学時、指導要録は写しを送る、健康診断票は原本を送る
[09/50]通知表には発行の義務はない
[10/50]感染症予防のための臨時休業は学校の設置者、非常変災による臨時休業は校長が決定する
[11/50]「学校保健計画」は学校が定める。「学校環境衛生基準」は文部科学大臣が定める
[12/50]市町村の教育委員会は小学校入学前年の11月までに「就学時健康診断」を行い、学校は毎年6月までに「健康診断」を行う
[13/50]感染症の出席停止は校長が行い、感染症予防のための臨時休業は学校の設置者が行う
[14/50]生徒への重い懲戒である退学・停学・訓告は校長が行う。また、義務教育の停学は絶対できない
[15/50]性行不良による出席停止の要件は、「性行不良」かつ「他の児童生徒の教育の妨げになる」こと
[16/50]児童虐待の通告先は市町村or福祉事務所 or児童相談所
[17/50]教員の採用については、教育長が選考し、教育委員会が任命する
[18/50]多くの公立小中教員、服務監督は市町村教委だが任命権者は都道府県の教委

教育史・教育心理36-50

(「[教職教養]基礎50」について)
きょうさい対策ブログ(skyosai.com)開設時の記事をもとに、最新の教育制度・出題傾向に合わせて刷新した記事シリーズです。全国的に出題されやすい基礎項目にギュッと絞っています。あまり”お堅い”文章にならないよう記述していますが、その反面、言葉遣いが砕けすぎと感じる方もいらっしゃるかもしれません。細かい修正・改善など、随時更新します。