[03/50]就学させる義務は6歳〜15歳に発生する。年齢で決まっている

日本国憲法第26条によって、こどもに対して、普通教育を受けさせる義務(義務教育を受けさせること)が定められている。

日本国憲法第26条第2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

義務教育を受けさせなければならない期間は、この記事のタイトルにもあるように、年齢で決まっている。世間一般には「義務教育=小学校と中学校等」と学校のくくりとして認識されていることが多いが、法律上は「義務教育期間=概ね6歳〜15歳」と、年齢で決まっている。

学校教育法

第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(以下略)
② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

第17条に「満◯歳に達した日の翌日以後における〜」などという謎の言い回しが登場するが、これは「年齢計算ニ関スル法律」および「民法143条(暦による期間の計算)」の規定に合わせたものである。なお、この法律が元になって、同学年のこどもの誕生日の範囲が「4月2日〜翌年4月1日」であることが導かれる。以下の補足は問題を解く上ではあまり役立たないので、興味がない人は飛ばしても全く問題ない。

補足

就学させる義務があるのは年齢(満6歳〜12歳が小学校等、〜満15歳までが中学校等)で決まっていて、法律上の表現が「満○歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから〜」と独特な表現になっているということは知っておこう。

では演習。

演習問題

学校教育法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 保護者は、子が中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の中学部の課程を修了するまで、就学させる義務を負う。
(2) 保護者が子を小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務は、子が満12歳に達した日の属する学年の終わりまでにその課程を修了しないときは、満18歳に達した日の属する学年の終わりまでとしている。
(3) 特別の事情があり、当該市町村教育委員会が認めた場合は、学齢に達しない子であっても小学校に入学させることができる。

解説

今回は以上。おつかれさまでした。

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