各種健康診断についてみていこう。
まず、就学時健康診断について(学校保健安全法第11条-12条,施行令第1条,4条)
行う主体 | 市町村の教育委員会 |
時期 | 原則、入学前年の11月末まで(翌学年の初めから四月前まで) |
実施後の動き | 就学時健康診断票を作成、翌学年のはじめから15日前までに入学する学校の校長へ送付 |
「就学時健康診断」というのはその名の通り、小学校入学前に行う健康診断のことである。対象の子どもは入学前年の11月末までに受ける。この診断結果をもとに就学時健康診断票が作成され、入学する小学校等の校長へ送付される。
続いて学校内で行われる児童生徒の健康診断について(学校保健安全法第13条,施行規則第5条,21条)
行う主体 | 学校 |
時期 | 毎学年定期(6月30日まで) |
実施後の動き | 健康診断票を作成、またその結果を21日以内に通知、適切な事後指導等 |
児童生徒の「健康診断」は就学後に、毎年1回行うものである。学校は健康診断を毎年6月30日までに実施し、その結果を元に健康診断票を作成しなければならない(この健康診断票は5年間保存)。
最後に、臨時の健康診断についても扱っておく。
臨時の健康診断
学校保健安全法第13条第2項
学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
学校保健安全法施行規則第10条 法第13条第2項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
一 感染症又は食中毒の発生したとき。
二 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。
三 夏季における休業日の直前又は直後
四 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
五 卒業のとき。
上を覚える必要はないと思われるが、どの場合も必ずやらなければならいわけではなく、必要に応じて実施できるということだけ押さえておこう。
では演習。
演習問題
学校保健安全法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 学校においては、最終の学年に在籍する児童・生徒に対し、定期の健康診断を 6か月の間隔をおいて 年間2回行わなければならない。
(2) 区市町村の教育委員会は、翌学年の初めから公立の小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程に就学させるべき者で、その区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
(3) 学校においては、感染症が発生したときは、必要に応じて、臨時に児童・生徒等の健康診断を行うものとするが、食中毒が発生したときは、必ず、臨時に健康診断を行うものとする。
解説
今回は以上。お疲れ様でした。
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