今回は感染症対策。法的根拠はこれ。
学校保健安全法第19条(出席停止)
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
出席停止の期間についてはもちろん学校でテキトーに決めているわけではなく、感染症の種類に応じて法律で定められている(学校保健安全法施行規則第19条)。例えばインフルエンザは「発症した後 ( 発熱の翌日を 1 日目として) 5 日 を経過し、かつ、解熱した後 2 日 ( 幼児は 3 日 ) を経過するまで」とされる。
また、実際の出席停止に伴う細かい決まりは以下の通り。
出席停止の指示に関して
- (1)校⻑が出席を停止させようとするときは、「その理由及び期間を明らかにして」、
・義務教育以下の児童生徒の場合→その保護者に、
・高等学校の生徒の場合→当該生徒に
指示をする(学校保健安全法施行令第6条第1項) - (2)出席停止の指示を行なった場合には、学校の設置者に報告する義務がある。 (学校保健安全法施行令第7条)
- (3)報告する内容は以下の通り
ー 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(学校保健安全法施行規則第20条)
(1)の、高校以上は本人に指示するというのは、まぁほぼ大人だからいいでしょ、という判断だろう。(2)の学校の設置者に報告という仕組みにより、設置者に情報が集約されることになる。あまりにも大規模に流行っている(流行りそう)と判断した場合は、学校の設置者は感染症の予防のために、学校の臨時休業を行うことができる。これは以前扱った通りである(再掲↓)
学校保健安全法第20条(臨時休業)
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
では演習。
演習問題
学校保健安全法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 校長は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(2) 第二種又は第三種の感染症の予防のために行う出席停止の期間は、当該学校を設置する地方公共団体 の教育委員会が定める基準による。
(3) 校長は、感染症による出席停止を指示した際は、学校の名称、出席を停止させた理由と期間、及び児童・生徒等の氏名を当該地域の保健所に報告しなければならない。
解説
今回はここまで。お疲れ様でした。
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