[24/50]指導改善研修は原則1年以内、改善不十分の場合は転任や免職も

前回は採用1年目の「初任者研修」や概ね10年目で行われる「中堅教諭等資質向上研修」についての内容であったが、今回は指導力が不足している教員向けの、「指導改善研修」について。「指導改善研修」は、児童等に対する指導が不適切であると認定された教諭等に対して、その任命権者が、その能力、適性等に応じて指導の改善を図るために行うものである。ただし、条件付採用期間中の者、臨時的任用の者は除く。

指導改善研修(教育公務員特例法第25条)

  1. 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
  2. 2指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。(以下略)

「指導改善研修」については、期間と研修後改善されなかった場合の扱いについても整理をしておこう。まず期間については原則1年以内だが、特に必要があると認められる場合には2年以内まで延長できる(上の第2項)。また、指導改善研修を経ても指導の改善が不十分である場合には、「免職」などの措置がとられることもある(第25条の2)。

では演習。

演習問題

教育公務員特例法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 中堅教諭等資質向上研修は、任命権者が児童等に対する指導が不適切であると認定した教諭を対象としており、個々の能力、適性に応じて、任命権者が教諭としての資質の向上を図ることを目的として実施するものである。
(2) 指導改善研修の期間は、3年とされており、特に必要があると認められる場合においても、任命権者は、これを延長することはできない。
(3) 条件付採用期間中の教員は、指導改善研修の対象となるが、臨時的に任用された教員は、指導改善研修の対象者から除かれる。

解説

今回はここまで。おつかれさまでした。

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