義務教育無償の根拠は、憲法26条だ。これは教採に出題される憲法の条文のなかで、最も出題頻度・重要度が高い。
日本国憲法第26条第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この条文には何が無償なのかまでは書いてないのだが、教育基本法では、国公立学校における「授業料」が無償であると示されている。
教育基本法第5条第4項
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
なお、各種判決により、義務教育期間であっても、例えば鉛筆などの細かい費用、給食費までは無償の範囲に含まれないと解されている(なお、経済的に厳しい家庭等には就学支援の仕組みがある)。ちなみに教科書については義務教育段階では国から無償で提供されるが、これは「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」などに基づくもので、憲法から導き出されるものではない。
では演習。
演習問題
次の文の正誤判定をせよ。
(日本国憲法について)義務教育については、これを無償とすることが規定されており、その範囲は授業料を徴収しないことだけでなく、教科書及び補助教材の費用も含まれると解されている。
解説
今回はここまで。おつかれさまでした。
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