[04/50]正規の学校は幼・小・中・高・大と、2校種を結合した義務教育学校、中等教育学校、高等専門学校、そして特別支援を加えた合計9校

「正規の学校」とは、学校教育法第1条に記載がある学校のことをいう。別名「1条学校」とも。

学校教育法第1条

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

この9種類の覚え方は、次のようにするとよいだろう。

まず一直線に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学と並べて(これで5校)、結合形として、小学校+中学校=義務教育学校、中学校+高等学校=中等教育学校、高等学校+大学前半=高等専門学校(ロボコンとかにでてる、いわゆる高専というやつです)の3つを思い出し、最後に特別支援学校を加えて正規の学校9校が導き出される。何度か思い出す練習をして、いつでも9校がパッと言えるようにしておこう。

「正規の学校」9校以外にはどんな学校があるだろうか。日本で学校と言われる機関のうち、「正規の学校」以外の学校としては「専修学校」や「各種学校」が挙げられる。「専修学校」や「各種学校」は正規の学校ではない(=学校教育法第1条にはかかれていない)。では以下は名称がやや紛らわしい「専修学校」の種類を整理する。

「専修学校」の内訳
・高等専修学校…中学校卒業者対象
・専 門 学 校   …高等学校卒業者対象
(学校教育法第124条-126条)

高校生を卒業する際に、大学か専門学校かみたいな話がよくされるが、そこでいう専門学校というのは、「専修学校」と呼ばれる学校のうち、高校卒業者を対象にした学校のことをいうのである。また、専修学校には中学卒業者向けのものもあり、それは「高等専修学校」と呼ばれる。
名称が少し似ていて紛らわしいが、専修学校という枠組みの中に専門学校、高等専修学校があることをおさえよう。なお、中学校卒業者向けの専修学校である「高等専修学校」と、高等学校と大学前半を合わせた「高等専門学校」(いわゆる高専)は、特に混ざりやすいので注意。

では演習。

演習問題

次の文の正誤判定をせよ。
(学校教育法上の)学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を指す。

解説

今回は以上。お疲れ様でした。

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