[11/50]「学校保健計画」は学校が定める。「学校環境衛生基準」は文部科学大臣が定める

今回は保健関係の2つの計画や基準の、「学校保健計画」、「学校環境衛生基準」について。

まず、「学校保健計画」は次の法律に基づき、学校が作るものである。

学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定)

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

学校保健の計画で、「健康診断」「環境衛生検査」「児童生徒への指導等」の3つを含むものである。法律上は学校…つまり校長が責任者となるが、実務上は養護教諭が作成することが多いだろう。

次に、「学校環境衛生基準」という全国的な基準があるのだが、これは表で説明することにしよう(学校保健安全法第6条)。

学校環境衛生基準の項目には換気、採光、照明、保温などでいろいろなものがあるのが、決定するのは文部科学大。やはり「基準」と言ってるぐらいなので、学校間でばらついていては困るので、国の方でバーンと決めるわけだ。そして表3段目以下のように、学校の設置者(市町村など)はそれの維持に努め、現場の校⻑は状況が良くないときに設置者(市町村など)へ申し出をする。

では演習。

演習問題

学校保健安全法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(2) 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らして、その設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

解説

今回は以上。おつかれさまでした。

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