憲法のカバーはこの記事で終了です。最後にカバーするのは教採で最も重要な次の26条です。どの自治体でも重要事項になります。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第2項の前半は「義務教育を受けさせる義務を負ふ。」ではなくて「普通教育を受けさせる義務を負ふ。」です。まぁ日本語的にも義務教育を受けさせる義務というのは変だとわかりますが。第2項後半の主語は「義務教育」です。また憲法は戦後間も無く制定されたものであるため、「子女」や「負ふ」などの表現・言葉遣いがあることにも注意しておきましょう。
26条は最重要でかつ短い文でもあるため、文ごと丸々暗記してもよいと思います。
(演習)
3題扱います。
(演習1)
次の文は、日本国憲法第26条第2項である。[ ア ]、[ イ ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2012年実施45)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる[ ア ]を負ふ。[ イ ]は、これを無償とする。
【アの選択肢】責務、責任、責め、義務、務め
【イの選択肢】普通教育、学校教育、小中学校、義務教育、公立学校
(解)[ア]義務 [イ]義務教育
(演習2)
次の文は、日本国憲法の条文の抜粋である。[ア]、[イ]に入る語句を選択肢から選べ。(2006年実施45)
(1) すべて国民は、法律の定めるところにより、その[ア]に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる[イ]を負ふ。
【アの選択肢】能力、年齢
【イの選択肢】責任、義務
(解)[ア]能力 [イ]義務
(演習3)次のア〜ウの記述は、ある法規の条文からの抜粋である。それぞれの条文がどの法規のものかを選択肢から選べ。
ア すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
イ 国又は地方公共団体の設置する義務教育については、授業料を徴収しない。
ウ 学校の設置者は、感染症の予防上ひつようがあるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
【選択肢】教育基本法、日本国憲法、学校保健安全法
(解)[ア]日本国憲法 [イ]教育基本法 [ウ]学校保健安全法
[ア]はやや古めかしい表現があることから憲法とわかります。[イ]は[ア]を焼き直した教育基本法第5条4項です。今回はここまでです。