【易しめ解説42】憲法、公務員系の条文2つ

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今回は公務員について述べた条文2つです。

・15条(公務員の役割、選挙)

・17条(公務員の不法行為)

特徴的な用語が頭に残るようにしておきましょう。

日本国憲法第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

「全体の奉仕者」は地方公務員法にも登場する用語です。

日本国憲法第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。



公務員になんかやられたら国が補償するよって内容ですね。

(演習)

では3題ほど。

12条については記事40で扱っています。

(演習1)

次の各文章は、日本国憲法の条文からの抜粋である。文章中の[ ア ]〜[ オ ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2013年実施45)
第12条 この憲法が国民に保障する[ ア ]は、[ イ ]によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する[ ウ ]を負ふ。
第17条 何人も、公務員の[ エ ]により、損害を受けたときは、[ オ ]の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【アの選択肢】自由及び権利、基本的人権
【イの選択肢】国民の不断の努力、国民のたゆまぬ努力
【ウの選択肢】責務、責任
【エの選択肢】違法行為、不法行為
【オの選択肢】立法、法律

(解)[ア]自由及び権利 [イ]国民の不断の努力 [ウ]責任 [エ]不法行為 [オ]法律

(演習2)

次の記述は、日本国憲法の条文からの抜粋である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2016年実施45)
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の[ ア ]である。
②すべて公務員は、[ イ ]の奉仕者であつて、[ ウ ]の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、[ エ ]による普通選挙を保障する。
【アの選択肢】責任、権利
【イの選択肢】全体、日本国民
【ウの選択肢】一部、地方
【エの選択肢】成年者、18歳以上の者

(解)[ア]権利 [イ]全体 [ウ]一部 [エ]成年者

(演習3)

次の(ア)〜(オ)のうち、選挙権に関して、日本国憲法第15条の条文で規定されている内容として正しいものを2つ選びなさい。(2009年実施45)
(ア)普通選挙 (イ)直接選挙(ウ)一票の格差の是正(エ)秘密投票(オ)外国人参政権の保障

(解)(ア)と(エ)

15条の3,4項ですね。

今回はここまでです。

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