[07/08] 第6章 就学に関わる関係者に求められるもの

第6章 就学に関わる関係者に求められるもの

1 保護者支援におけるカウンセリングマインドの発揮 略

2 実態の的確な把握(アセスメント)のための連携

障害のある子供一人一人の教育的ニーズや必要な支援の内容を,複数の担当者で検討したり,実態の的確な把握(アセスメント)や個別の教育支援計画等を作成するために専門家等の活用を図ったりするなど,具体的な対応を組織的に進めることが大切である。なお,専門家等を活用した実態把握に当たっては,担当者の日々の観察・指導記録等が重要な資料となるので,日常生活や学習の様子,エピソード,子供の作品等などをまとめておくことが重要である。このような資料が,専門家の実態把握をより正確にし,適切な指導及び必要な支援を検討する際に有効となる。 その際,留意すべきことは,学校教育における適切な指導及び必要な支援は教師が責任をもって計画し実施するものであり,外部の専門家の指導に委ねてしまうことのないようにすることである。つまり,外部の専門家の助言や知見などを指導に生かすことが教師の専門性であり,大切なことである。

3 関係者に求められること

(1)から(3)略

(4)学校関係者に求められること

小中学校等及び特別支援学校についても,就学前からの支援を受け継ぐ機関として,障害のある子供への教育支援に対し,幅広く関与していく姿勢が求められる。また,障害のある子供への義務教育の実施を担当する責任はもちろん,就学後における障害の状態等の変化に対しても,各学校の関係者が主体的に子供の教育的ニーズの変化の把握等のフォローを行っていく必要がある。

これらの前提として,全ての教員は,特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる。特に,発達障害に関する一定の知識・技能は,多くの小中学校等の通常の学級に発達障害の可能性のある子供の多くが在籍していることから,必須である。

また,特別支援学校については,小中学校等の教員への支援機能,特別支援教育に関する相談・情報提供機能,障害のある子供への指導・支援機能,関係機関等との連絡・調整機能,小中学校等の教員に対する研修協力機能,障害のある子供への施設設備等の提供機能といったセンター的機能を有しており,その一層の充実を図るとともに,更なる専門性の向上に取り組む必要がある。

第3編 障害の状態等に応じた教育的対応 略

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