小学校等における医療的ケア実施支援資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~(令和3年6月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)
はじめに
近年、学校に在籍する日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが必要不可欠である児童生徒等(以下「医療的ケア児」という。)は年々増加するとともに、人工呼吸器による呼吸管理等を必要とする医療的ケア児が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつつあります。
このような状況を踏まえ、文部科学省においては、「学校における医療的ケアの今後の対応について(平成 31年3月 20日付け 30文科初第 1769号初等中等教育局長通知)」により、喀痰吸引や経管栄養以外の医療的ケアを含め、小学校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について各教育委員会等に示し、実施体制の整備を促すとともに、学校への看護師等の配置に係る経費の一部を補助するなど、その支援に努めてきたところです。
また、令和3年6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立しました。この法律では、国及び地方公共団体等は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充等を図ることが求められています。(…後略…)
第1編 医療的ケアの概要と実施者 略
第1章 医行為と医療的ケアとは
1 医行為
医師及び看護師などの免許を有さない者による医行為は、医師法第17条及び保健師助産師看護師法第 31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう医行為とは、医師の医学的判断及び技術をもって行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は、危害を及ぼすおそれのある行為を反復継続する意思をもって行うこととされている。
2 医療的ケア
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、「医療的ケア」とは、「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう」 とされている。 また、一般的には、医療的ケアとは、病院などの医療機関以外の場所 (学校や自宅など) で日常的に継続して行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射などの医行為を指し、病気治療のための入院や通院で行われる医行為は含まれないものとされている。
第2編 小学校等における受け入れ体制の構築
第1章 実施体制の整備
1 、2は略
3 教職員の役割
小学校等において看護師等が医療的ケアを行うに当たって、教職員は、医療的ケアを小学校等において行う教育的意義や必要な衛生環境などについて理解するとともに、学級担任をはじめ教職員により行われる日常的な子供の健康状態の把握を通じて、看護師等と必要な情報共有を行い、緊急時にはあらかじめ定められた役割分担に基づき対応することが、特に重要である。
また、教職員が、看護師等の管理下において、医療的ケア以外の支援、例えば、医療機械・器具の装着時に衣服の着脱を手伝ったり、医療的ケアを受けやすい姿勢保持等の補助を行ったりすることは可能であり、教職員と看護師等とが連携して医療的ケア児の支援に当たることが重要である。
(以下略)
前の演習へ [07/08] 第6章 就学に関わる関係者に求められるもの | 次の演習へ - |
総合資料シリーズ 一覧へ 総合資料演習 一覧ページ | |
トップページへ きょうさい対策ブログ |