【解説086】図書館や読書に関すること

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図書館あるいは読書に関する話題についてまとめておく。

「学校図書館法」と「子どもの読書活動の推進に関する法律」がメインになる。

まずは学校図書館法から。

「学校図書館法」の抜粋

(設置義務)
第3条 学校には、学校図書館を設けなければならない。

(司書教諭)
第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

(学校司書)
第6条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

「司書教諭」は充て職としてのポジションで、主幹教諭・指導教諭・教諭などのフツーの教員が、文部科学大臣の委嘱を受けた大学等が行う講習を受けた上でつくことになっている(12学級以上の学校では必置)。



事務職員として学校図書館に勤務する場合は「学校司書」であり、司書教諭とは異なる点に注意しておきたい。なお、学校司書の配置は努力目標。

文部科学省HP「司書教諭よくある質問集」

続いて「子どもの読書活動の推進に関する法律」から

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の抜粋

(基本理念)
第2条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

(子ども読書活動推進基本計画)
第8条1項 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第9条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

(子ども読書の日)
第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。



以上をまとめると、政府、自治体(都道府県・市町村)はそれぞれ

政府………「子ども読書活動推進基本計画」を作る義務

各自治体…「子ども読書活動推進計画」を作る努力

が課せられているということだ。名前が似ているが、政府が作るのが「推進基本計画」、それををもとに自治体が作るのが「推進計画」。

また、子ども読書の日が4月23日と制定されていることも知っておこう(シェイクスピアの命日であることが由来だとか)。

では演習。

(演習1)

次の文の正誤判定をせよ。

(1) 法令に基づき都道府県が策定した「子ども読書活動推進基本計画」に従い、児童・生徒の読書活動の状況等を踏まえ、学校ごとに読書活動推進計画を策定しなければならない。

→(誤)政府が策定するのが「子ども読書活動推進基本計画」、自治体が策定するのが「子ども読書活動推進計画」。

(2) 学校図書館には、専門的職務を司る図書館司書を必ず置くものとし、教育委員会が国の委嘱を受けて行う司書教諭の資格を得るための講習を受講させなければならない。

→(誤)「図書館司書」とあるのは「司書教諭」が正しい。講習は「教育委員会」が行うのではなく、「大学その他の教育機関」が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

(3) 子供の読書活動についての関心と理解を深め、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、都道府県ごとに「子ども読書の日」の日にちを定めなければならない。

→(誤)子ども読書の日は4月23日。都道府県ごとに定めるものではない。



(演習2)

次の記述は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」の条文である。(  )に当てはまる語句を選択肢から選べ。

第2条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、( ア )を高め、創造力を豊かなものにし、( イ )を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

【アの選択肢】表現力、読む力及び書く力

【イの選択肢】知識及び知恵、読書活動の習慣、人生をより深く生きる力

(解)(ア)表現力、(イ)人生をより深く生きる力

今回はここまでです!

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