【解説030】児童虐待の通告先は市町村or福祉事務所 or児童相談所

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今回は虐待への対処について。

この記事は教員採用の対策ということで書いているが、実際に現場で虐待を受けたと思われる児童・生徒を発見する可能性も十分あることを想定し、正しい知識を整理しておきたい。

児童虐待防止法に、児童虐待の例として、次の4つが示されている。

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いろいろな事件に対応する形で虐待の例示種類が増えてきた歴史がある。特に4の心理的虐待のように、子どもに直接の暴力でないものも虐待となることに注意しておきたい。



次に、虐待の疑いがある児童生徒を発見した場合の通告先について。

児童虐待防止法第6条第1項

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

まとめると、通告先としては次の3つが挙げられている。

児童虐待の通告先は

市町村、福祉事務所、児童相談所

市町村には大抵「児童相談」とか「家庭支援」などの名称の課があり、そこで児童虐待の通告を受ける。福祉事務所や児童相談所は主に都道府県が設置する機関である。福祉事務所が抜けやすいので気をつけたい。

出題される際には、教育委員会や保健所など紛らわしい施設を誤りの選択肢として問題文に入れてくることがあるので注意。また、通告については、児童委員を介して行うこともできることもおさえておこう。



では演習。

(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを児童委員を介して区市町村教育委員会又は都道府県教育委員会に通告しなければならない。

→(誤)通告先は教育委員会ではない。「保健所」もダミーの例としてときどき出題される。

(2)児童虐待とは、保護者から直接児童に向けられた暴力等の行為であり、児童の目前で配偶者に対す る暴力が行われることは、児童虐待に含まれない。

→(誤) 虐待例の4の心理的虐待に当たる。直接的な暴力等が児童になくても、家庭内の暴力を児童の前で見せることも虐待である。

虐待発見時の通告先の知識は現場で必ず必要になる知識である。対応を覚えておこう。今回はここまでです。

なお、教員採用試験向けの教職教養について、効率的に・網羅的に学びたい方は以下のシリーズを参考にしてみてください。リンク先に、この記事を含む86記事の一覧がまとまっています。

教員採用試験 教職教養 解説 記事 一覧

2021.10.22

(本記事は以下のサイトを参考にしました)

ストップ!児童虐待 – 埼玉県

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