【解説031】児童福祉法の定義系。児童は0歳〜満18歳、少年は小学校就学〜満18歳

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今回は、児童福祉法に関して、出題歴のある定義系の知識を整理する。

まず、子どもの呼び方は、年齢により次のように区分されている。学校教育法においける「児童」はおおむね小学生のことを指すが、児童福祉法では18歳未満の子どもはすべて児童となる。

児童福祉法における、子どもの名称(児童福祉法第4条第1項)
〜満1歳 乳児 18歳未満の子どもを「児童」という
満1歳〜小学校始期 幼児
小学校始期〜18歳未満 少年

続いて保護者の定義。

保護者は、「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう」とされている。



次に、二つの事業「児童自立生活援助事業」「放課後児童健全育成事業」について。

事業名称
児童自立生活援助事業 義務教育終了後の方への支援。就業支援も含む。
放課後児童健全育成事業 小学生に対し、児童厚生施設にて適切な遊び及び生活の場を与える。

「児童自立生活援助事業」は「児童」という名前がついていて紛らわしいが、義務教育終了後から最長で満22歳までの者への支援であり、「自立」という文言からも察せられるように、就業支援も含んでいる。

一方の「放課後児童健全育成事業」はその名の通り小学生向けの事業である。

最後に、児童福祉施設と呼ばれる施設の列挙。全部覚えるのは無理だろうが、保育所やこども園が入っていることだけは覚えておきたい。

児童福祉施設(児童福祉法第7条より)
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センタ  

今回の内容を全てまとめたのが次の表である。

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では演習。



(演習) 次の文の正誤判定をせよ。
(1) (児童福祉法で)児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童のうち少年とは、中学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者をいう。

→(誤)児童の説明は正しいが、少年の説明がダメ。少年は小学校就学の始期からである。

(2) 児童福祉法で、保護者とは、親権を行う者で、児童を現に監護する者をいうが、未成年後見人は含まれない。

→(誤)未成年後見人も含まれる。

(3) この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設などのことをいい、保育所は児童福祉施設に含まれない。

→(誤)保育所も児童福祉施設に含まれる。

(4) 児童福祉法における児童自立生活援助事業とは、義務教育を受けている児童に対し、自立援助ホームなどの児童が共同生活を営むべき住居において日常生活の援助及び生活指導等の指導を行う事業をいう。

→(誤)「児童自立生活援助事業」は義務教育終了以降の者へ、就業支援を含む支援を行う事業である。

今回は以上。

おつかれさまでした。

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