【易しめ解説57】校長・教頭・教諭のそれぞれの職務、教務主任と学年主任は充て職、職員会議は校長の職務の円滑な執行のため

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それぞれの職種ごとに、仕事内容が決められています。

学校教育法第37条のまとめ

校 長……校務をつかさどり、所属職員を監督する。

教 頭……校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童の教育をつかさどる。

教 諭……児童の教育をつかさどる。

養護教諭…児童の養護をつかさどる。

 

法律的には、校長は教育をつかさどるのは仕事ではないのですね。教頭は何でも屋といった感じです。



続いて、「教務主任」や「学年主任」について。これらは充て職とよばれるもので、いる教員の誰かが役割を担うというものです。

学校教育法施行規則第44条

小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 

最後に、職員会議について。これは校長の職務の円滑な執行のために行われます。

学校教育法施行規則第48条

小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。



(演習)

1題だけ。

(演習1)

学校の職務や運営に関して、各種法規に照らして誤っているものを次のうちから一つ選べ。(2008,2009年実施)

①校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

②小・中・高等学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

③小・中・高等学校には、設置者の定める所により、教職員の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

(解)③

「教職員の職務の円滑な執行」でなく「校長の職務の円滑な執行」のためです。

今回はここまでです。

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