義務教育を行うために、公の機関によって学校が設置されてなければいけません。その設置義務について、次のように小中学校と特別支援学校で主体が異なっていることを押さえましょう。
市町村は、必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。
上の条文は中学校にも適用されることになっています。ということで小中学校の設置義務は市町村、とまとめることができます。
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
特別支援学校については上記のように都道府県に設置義務があります。
今回はこれだけです。一応演習もつけておきます。
(演習)
今回は1題だけ。
(演習1)
次の各文は、学校教育法の条文の抜粋である。文中の[ ア ],[ イ ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2011年実施48)
(1)[ ア ]は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
(2) [ イ ]は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
【アの選択肢】国、市町村、都道府県
【イの選択肢】都道府県、市町村
(解)[ア]市町村 [イ]都道府県
今回はここまでです。