【易しめ解説48】正規の学校は全部で9種。就学義務は9年間

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学校教育法に記載のある学校を1条学校、あるいは正規の学校といいます。全部で9校です。

学校教育法第1条

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

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覚え方としては、まず一直線に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学と並べる(これで5校)。そして結合形として、小学校+中学校=義務教育学校、中学校+高等学校=中等教育学校、高等学校+大学前半=高等専門学校(ロボコンとかにでてる、いわゆる高専というやつです)の3つを思い出し、最後に特別支援学校を加えて合計9校となる。何度か思い出す練習をして、いつでも9校が言えるようにしておきましょう。



今回は、ついでに就学義務と高校の入学条件も扱っておきます。

学校教育法第16条

保護者は、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 

憲法で定める教育を受けさせる義務(26条)について、年数を明示したものです。これを校種別にもう少し具体化したのが次の条文です。

学校教育法第17条

保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中等部に就学させる義務を負う。

 

「翌日以降における最初の学年の初め…」という回りくどい表現は年齢の増え方が「誕生日の前日の24時」と別の法律で決められていることによります。多くの自治体の教採ではその細かい部分が問われることは無いと思います。

小中の就学関係が終わったので、次は高校の場合をみてみましょう。高校は義務教育ではないため、「〜就学させる義務を負う」という表現ではなく「入学することのできる者は〜」という表現になっています。



学校教育法第57条

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

 

中学校卒業か、もしくは同等以上の学力がある者、とされています。小学校中学校の就学義務の条文(16条、17条)では学力という言葉が登場しませんでしたが、ここではじめて登場することに気をつけましょう。

(演習)

では演習。2題。

(演習1)

次の各文は、学校教育法の条文の抜粋である。文中の[ ア ]〜[ ウ ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2011年実施48)
(1) 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中等部に[ ア ]させる義務を負う。
(2) 保護者は、子に[ イ ]普通教育を受けさせる義務を負う。
(3) 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の[ ウ ]があると認められた者とする。
【アの選択肢】通学、入学、就学

【イの選択肢】学力に応じた、九年の、個性を伸ばす
【ウの選択肢】能力、意欲、学力

(解)[ア]就学 [イ]九年の [ウ]学力



(演習2)

学校教育法についての次の文の正誤判定をせよ。(2018年実施47)

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

(解)正

急に言われるとドキッとしますが、9校あったことを思い出せれば正答できるはず。

なお、正規の学校でないものの一つで「高等専修学校」(中卒向けの専修学校)という、「高等専門学校」と非常に紛らわしい名前の学校があったりもします。難度の高い自治体を受ける場合には必要な知識となります。気になる人はこの記事をチラッとどうぞ。

【解説012】正規の学校は幼・小・中・高・大と、2校種を結合した義務教育学校、中等教育学校、高等専門学校、そして特別支援を加えた合計9校 – きょうさい対策ブログ

今回はここまでです。

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