【解説042】初任者研修は1年間、指導教員は校長以外ならほぼ誰でもOK

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今回は初任者研修の指導教員について。まずは法律の要約から。

教育公務員特例法第23条(初任者研修)の要約
公立の小学校等の教諭の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(初任者研修)を実施しなければならない。
2 任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

初任者研修は1年間で、条件付採用期間(これも同じく1年間)の間に受ける。

また、注意すべきことは指導教員を誰が行うのかである。上の文からもわかるように、「副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭又は講師」ということで、「校長」や「養護&栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭」をのぞいて、ほぼ誰でもOKということになっている(副校長や講師でもOKというのは意外!)



今回は初任者研修についての内容がメインだが、ついでに経験10年程度の方向けの「中堅教諭等資質向上研修」についてもかいておく。

2017年4月より、今まで「10年経験者研修」と言われていたものが「中堅教諭等資質向上研修」に変更された。10年経験者研修が教員免許更新時期と重なっていたことに対する配慮でもあるようだ。

法律の文を一応つけておくが、これについてはざっと眺めるだけで良い。いままで10年研などとよばれていたものが、名称が中堅教諭等資質向上研修に変わったことだけは知っておこう。

教育公務員特例法第24条(中堅教諭等資質向上研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2 任命権者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。

教育公務員特例法で定められた、経験年数による研修は「初任者研修」(1年目に実施)と、「中堅教員資質向上研修」(おおむね10年目で実施)のみ。その他の研修は自治体が独自に取り組んでいるもの、ということになる。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 任命権者は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うために、初任者の所属する学校の校長を指導教員として命じなければならない。

→(誤)校長はダメ。校長や養護又は栄養の指導及び管理をつかさえどる主幹教諭以外の人であればだいたいOK。

(2) 任命権者は、教諭に対してその採用の日から6か月間、その職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

→(誤)これは簡単。初任者研修は採用の日から1年間。

(3) 任命権者は、臨時的に任用された教員を含めて、教員に対して、その採用の日から一年間の教員の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

→(誤)臨時的任用者には初任者研修はない。もちろん、他のもろもろの研修はあるかもしれないが。

今回は以上。お疲れ様でした。

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