研修に関しての重要条文は次の通り。
研修条文
教育基本法第9条第1項
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
教育公務員特例法第21条第1項
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
教育公務員特例法第22条
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
教育基本法と教育公務員特例法で共通で「研究と修養」に励むとされている点は特徴的。
また、教育公務員特例法第22条第2項は、勤務場所を離れた研修を行うための2条件「授業に支障のない」「本属長(=教採受験生にとってはほとんどの場合校長を指す)の承認」が示されたものである。よく表現に慣れておきたい。
では演習。
演習問題
各種法令に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 教員は、授業に支障のない限り、主幹教諭の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(2)大学院修学休業の期間は、最大で2年である。
解説
今回は以上。お疲れ様でした。
[2025年実施教採向け] おまとめ教職教養
15日間で完成!分かりやすい動画解説により、効率よく・記憶に残る教職教養対策。2025年春夏実施の教採に完全対応。以下画像をクリック↓
前の記事へ [21/50]教員の服務、職務上の義務が3つと身分上の義務が5つ | 次の記事へ [23/50]初任者研修は1年間、指導教員は校長以外ならほぼ誰でもOK |
本シリーズの記事一覧へ [教職教養]基礎50 | |
トップページへ きょうさい対策ブログ |