指導要録および健康診断票について、進学時や転学時の対応について。
前回の表にもう一列追加したものが以下の表。
表簿 | 作成者 | 保存期間 | 進学または転学時の対応 |
指導要録 | 校長 | 学籍に関する記録は20年、指導に関する記録は5年 | 原本は保管、写しを送る |
出席簿 | 校長 | 5年 | – |
健康診断票 | 学校 | 5年 | 原本を送る |
指導要録はその児童生徒がいた学校に原本保管で写しを送る。一方の健康診断票は原本を進学先へ送る。健康診断票がどのようなものかは文部科学省のサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2017/05/01/1383847_02.pdf
をご覧いただきたい。学年ごとに次々と書き足していくような形式となっている。進学時あるいは転学時もこの書類を引き継いで続きの欄に記録をしていくことになる。
では演習。
(演習) 次の文の正誤判定をせよ。
(1) 校長は、児童等が転学した場合には、当該児童の健康診断票の写しを転学席の校長に送付しなければならない。
→(誤)健康診断票は原本を送付である。
(2) 校長は、児童等が転学した場合には、当該児童等の指導要録の原本を転学先の校長に送付しなければならない。
→(誤)指導要録の原本は元の学校で保管しなければならない。
今回は以上です。おつかれさまでした。