【解説007】就学させる義務を果たさない保護者、最終的には罰金

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日本国憲法第26条によって子どもに就学させる義務が定められているのだが、それに責任をもつのは第一に保護者である。今回はその就学させる義務が果たされない場合の流れを確認する。

まず就学させないということは学校に来ないということであるので、学校側が最初に気づくことになる。そこで次のように出席すべき日であるにも関わらず7日連続で特に理由なく登校しない場合は、学校側は教育委員会へ連絡せよ、ということになっている。



(学校教育法施行令第20条)

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

通知元は「校長」、 通知先は「学齢児童(生徒)の住所の存する市町村の教育委員会」となる。

通知を受けた教育委員会は、保護者へ就学させるように督促を行う。それでもダメな場合は、保護者に十万円以下の罰金が処される(学校教育法第144条)ことになっている。

では演習。

(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) 区市町村教育委員会は、就学義務を履行しない保護者に対して義務の履行の督促をしなければならないが、法令上当該の保護者に対する罰則の規定はない。

→(誤)保護者が就学させる義務を果たさず、放置プレーをしていると十万円以下の罰金に処される。

ただ、この正誤判定については知識がなくても誤りだろうと判断できる。「就学義務を履行しなくても罰則はないよ」という望ましくない状況をわざわざ正解として選ばせないだろうと考えられるからだ。教採ではこういう”常識”も選択肢削除に役立つことが多いので慣れておこう。



(2)小学校、中学校、義務教育学校、中等支援学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかにその旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する区市町村の教育委員会に通知しなければならない。

→(正)これはOK。

近年に出題例はないが、ブログ主は「休業日を除き引き続き七日間」の七という数字を変えた誤りの文、あるいは「学齢児童の住所の存する区市町村の教育委員会」を「学校の住所の存する区市町村の教育委員会」などに取り替えた誤りの文が近々どこかの自治体で出題されるのでは?と予想している。

今回は以上。お疲れ様でした。

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