就学させる義務があるものの、病気などの理由でどうしても学校へ通わせることができない場合についての定めである。該当する法律はこれ↓
学校教育法第18条
(中略)保護者が就学させなければならない子で、病弱、発達不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、(中略)義務を猶予又は免除することができる。
判断するのは「市町村の教育委員会」。また、免除の理由は病気などで認められる可能性があるが、経済的な理由(うちは貧しいので通わせる余裕が…)は認められない。公教育は社会の格差を縮める効果があることを考えれば、経済的な理由による免除が認められないことが理解できるだろう。
(演習)次の文の正誤判定をせよ。
(1) 保護者が、病弱等やむを得ない事由のために子の就学義務の猶予または免除を願い出た場合には、当該学齢児童・生徒の入学予定先の校長が、猶予または免除を決定することができる。
→(誤)猶予や免除の決定は校長ではなく「市町村の教育委員会」である。現場(校長)の人が決定ということになると、学校によって対応が違ってしまう可能性があり、不適切であろう。就学させる義務に関わる大事な問題なので、統一的に対応するため教育委員会が決定、と考えておくと覚えやすい。
では次。
(2) 学齢児童又は学齢生徒で、病弱、発達不完全その他経済的理由によって、就学困難と認められる者の保護者に対しては、区市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができる。
→(誤)これは理由がダメ。「経済的理由」での免除は認められない。ちなみに経済的に厳しい家庭であっても学校へ通わせるように市町村がサポートしましょうという次のような法律がある。
学校教育法第19条
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
この法律に基づき、各区市町村には就学援助制度が設けられている。お住まいの自治体のホームページなどを確認してみるとよい。以下は千代田区のもの↓
今回は以上。おつかれさまでした。