【解説001】公立学校では宗教的活動はダメ。でも教養としてはOK

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宗教的活動がダメというのは、日本国憲法にバッチリかかれている。

日本国憲法第20条第3項

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

また、教育基本法第15条第2項にも同様のことがかかれている

教育基本法第15条第1項

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

公立学校は税金で運営されている。税金を使っておこなれる活動によって、特定の宗教を広めたりあるいは逆に弾圧をしたりするようなことがあっては許されない、ということだ。

ただし、「宗教」=「学校では一切触れてはいけない話題」、という訳ではなくて、教養を深めるための教育は可能だ。

世界史の授業などで、キリスト教・イスラム教・仏教の知識を一切避けて勉強するのは不可能に近いだろう。教養として学ぶ分には問題ない。

では、いくつ演習をしてみよう。



(演習)次の文章の正誤判定をせよ。

(1) (日本国憲法について)信教の自由については、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと規定されており、公立学校において宗教に関する一般的な教養を涵養するための教育を行うことは禁止されている。

→(誤)前半の「いかなる宗教的活動もしてはならない」は正しいが、一般的な教養を涵養するための教育はOKなので誤り。涵養(かんよう)とは、自然に染み込むように養成することである。

(2) (教育基本法について)国及び地方公共団体が設置する学校による特定の宗教のための宗教教育の禁止を定めており、格技の授業に信教上の理由で参加しない児童・生徒に対して、学校が代替種目による措置を行うことは、特定の宗教を援助する効果を生じるので認められない。

→(誤) 上のまとめ内では触れていないが、信教上の理由で体育の特定の種目に参加できないということがある場合、代わりの種目をさせるなどの配慮が必要になる。無理やり参加させたりすると問題になるだろう。

今回はここまで。お疲れ様でした。

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