【解説046】免許管理者は現職の場合は勤務地の都道府県の教育委員会、それ以外は所在地の都道府県教育委員会

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今回は免許管理者について、場合分けして整理しよう。

免許管理者は現職かそうでないかで異なる
現職教員の場合→勤務地の都道府県の教育委員会
そうでない場合→所在地の都道府県教育委員会
だよ

上の通り、状況によって免許管理者が異なる点に注意しておこう。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 学校に勤務する教育職員が有する免許状の免許管理者は、当該教育職員の所在地の都道府県の教育委員会である。

→(誤) 現職の方の場合、免許管理者は勤務地の都道府県教育委員会である。

(2) 教育職員免許法で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあってはその者の勤務地の都道府県の教育委員会をいう。

→(正)正解。

今回は以上。お疲れ様でした。

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