【解説047】免許管理者は免職時には取上げを行う。また、失効時には返納先になる

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今回は免許管理者の役割について。免職とか失効とかあまり関わりたくない言葉だが、重要な問題のため知っておこう。

(参考)教育職員免許法(失効・取上げ関係条文):文部科学省

免職となった場合は免許管理者は免許の取り上げを行う(教育職員免許法第11条)。奪い取るということだ。

また、現職の教員などで有効期限が切れた場合は「失効」ということになり、その免許状は免許管理者に返納しなくてはならない。返納に応じない場合は10万円以下の過料という処分も用意されている。

(失効の場合は、また大学に通い直して教職課程を取る、という必要はさすがにないが、講習を受けて免許状の再授与を受ける必要がある。めんどくさいので現職の人はちゃんと更新を忘れずに行おう)

【7】失効・再授与について:文部科学省

なお、「免職時の取り上げ」の場合はその後3年を経過するまでは教員になることができないとされている。学校教育法第9条または次記事の下部を参照されたい。

【解説035】教員の採用については、教育長が選考し、教育委員会が任命する

2018.01.14

では演習。



(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 臨時的に任用された教員が、その職に必要な適格性を欠くとして分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けた場合、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

→(正)正しい。免許管理者は、免職となった教員の免許状の取り上げを行う。

(2) 普通免許状の有効期間を経過した場合は、速やかに免許状更新講習を受講し、住所地の都道府県教育委員会へ申請することにより、当該普通免許状の有効期限は延長される。

→(誤)現職の場合について説明する。有効期限経過後は、現職の場合は免許状が失効となり、免許管理者へ返納しなくてはならない。その後再び免許状を取得するには更新講習受講後、免許管理者へ再授与の申請を受ける必要がある。その場合は「有効期限の延長」ではなく、正しくは再授与となるので、上の文は誤りとなる。現職でない場合の扱いは以下をどうぞ。

【7】失効・再授与について:文部科学省

解説していないが、免許状や免許管理者に関することで、プラスあと2問扱う。

(3) 平成21年4月1日以降に普通免許状又は特別免許状を初めて取得し、その後これらの免許状を複数所持した場合、当該免許状の有効期限は最も遅く満了となる有効期限に統一される。

→(正) 小学校の普通免許状を授与されたのだが、その数年後に中学校の普通免許状も授与されたような場合である。小学校の普通免許状の有効期限は、遅く取得した中学校免許状の有効期限まで自動的に伸びることになる。

9.複数の免許状を所持している場合の扱い:文部科学省

(4) 普通免許状を所持している者が、新たな普通免許状の授与を受けようとする場合は、申請書に免許管理者が定める書類を添えて、免許管理者に申請するものとする。

→(誤)失効などの特別な場合に「免許管理者」に申請することもあるが、そうでない場合は、新たな免許状の授与は「授与権者」に申請となる(教育職員免許法第5条)。

今回は以上。おつかされまでした。

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