【解説033】児童相談所には児童福祉司を置く。児童福祉司のなり方はいろいろある。

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今回は児童福祉司について。

法律では次のようになっている。

児童福祉法第13条の必要な部分のまとめ
・都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
・児童福祉司は、児童福祉司養成の学校卒業した者や、大学で心理学等を専攻し1年の実務経験のある者、医者、社会福祉士、社会福祉主事として二年以上の実務経験があり、所定の講習会の課程を修了した者、などから任用することとなっている。

前回記事で扱ったように、児童相談所は都道府県が仕切っているわけだが、その児童相談所の相談&調査をつかさどる人、つまり実働部隊として動く方は「児童福祉司」と呼ばれ、次の条件に該当する方の中から任用することになっている。

児童福祉司は次に該当する人から任用する

・児童福祉司要請の学校卒業者

・大学で心理学等専攻し、かつ1年の実務経験がある者

・医者

・社会福祉士

・社会福祉主事として2年以上の実務経験があり、所定の講習会の課程を修了した者

とにかく、いろいろとパターンあるのだ、ということだけ覚えておけばよいだろう。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 児童相談所において相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなくてもよい。

→(誤)相談や調査をする方は資格者でないとダメ。

(2) 児童相談所に置く児童福祉司は、都道府県の知事の補助機関である職員とし、社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者しか任用できない。

→(誤)児童福祉司の要件ですが、この文は5つほどあるうちの1つの条件である。

今回は以上。お疲れ様でした。

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