[04/08] 第1章 就学先決定等の仕組みに関する基本的な考え方

第2編 就学に関する事前の相談・支援,就学先決定,就学先変更のモデルプロセス

第1章 就学先決定等の仕組みに関する基本的な考え方

第1編でも述べたとおり,平成 25年9月の学校教育法施行令の改正により,就学先となる学校や学びの場の判断・決定に当たっては,障害のある子供の障害の状態のみに着目して画一的に検討を行うのではなく,子供一人一人の教育的ニーズ,学校や地域の状況,保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して,個別に判断・決定する仕組みへと改められた。特に,その際,子供一人一人の障害の状態等を把握して教育的ニーズを明確にし,具体的にどのような支援の内容が必要とされるかということを整理することがまずは重要である。そして,自立と社会参加を見据えて,その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる就学先となる学校や学びの場について,教育支援委員会等において検討を行うとともに,市区町村教育委員会が総合的な判断を行い, 本人及び保護者,教育委員会及び学校との合意形成を進めた上で,最終的には市区町村教育委員会が決定することとなる。こうした一連のプロセスとそれを構成する一つ一つの取組の趣旨を,就学に関わる者全てが十分に理解することがとりわけ重要であり,基本である。
(…後略…)

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