性的マイノリティ

◯性同一性障害者の定義

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◯性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について(平成27年文部科学省通知)
・重要箇所の抜粋

1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援
(学校生活の各場面での支援について)
◯性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることから、学校として 先入観 をもたず、その時々の児童生徒’の状況等に応じた支援を行うことが必要であること。
◯他の児童生徒や 保護者 との情報の共有は、当事者である児童生徒や 保護者 の意向等を踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があること。
(卒業証明書等
 について)
◯指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく 戸籍 上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、 戸籍 を確認した上で、当該者が不利益を被らないよう適切に対応すること。
2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充実◯性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を 秘匿 しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その 戸籍 上の性別によく見られる 服装 や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄やゆしたりしないこと等が考えられること。
◯教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。

・性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例

内容
服装・自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める。
髪型・標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性)。
更衣室・保健室・多目的トイレ等の利用を認める。
トイレ・職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。
呼称の工夫・校内文書( 通知表 を含む。)を児童生徒が希望する呼称で記す。
・自認する性別として名簿上扱う。
授業・体育又は保健体育において別メニューを設定する。
水泳・上半身が隠れる水着の着用を認める(戸籍上男性)。
・補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。
運動部の活動・自認する性別に係る活動への参加を認める。
修学旅行等・1人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。


◯性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

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