生徒指導提要第3章 チーム学校による生徒指導体制
◯チーム学校として機能する学校組織(生徒指導提要3.1.2)
知識や経験、価値観や仕事の文化の違う者同士が関係性を築いていくのはそれほど簡単ではありません。専門性に由来するそれぞれに特有の文化やものの見方をお互いに理解し、考え方や感じ方の溝を埋めることが必要になります。そうでないと、教職員と多職種の専門家等との連携・協働が、かえってメンバーにストレスを生じさせることにもなりかねません。したがって、学校を基盤としたチームによる連携・協働を実現するためには、教職員、多職種の専門家など、学校に関係する人々に次のような姿勢が求められます。
◯教育相談の基本的な考え方と活動の体制(生徒指導提要3.3.1)
教育相談の目的は、児童生徒が将来において社会的な自己実現ができるような資質・能力・態度を形成するように働きかけることであり、この点において生徒指導と教育相談は共通しています。ただ、生徒指導は 集団 や社会の一員として求められる資質や能力を身に付けるように働きかけるという発想が強く、教育相談は 個人 の資質や能力の伸長を援助するという発想が強い傾向があります。
◯校則の運用・見直し(生徒指導提要3.6.1)
・校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から 校長 が定めるものとされています。また、学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり、学校の教育目標に照らして定められる校則は、 教育的意義 を有するものと考えられます。
・校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められます。さらに、校則によって、教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、マイナスの影響を受けている児童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要であるか、 検証・見直し を図ることも重要です。
・校則は、最終的には校長により適切に判断される事柄ですが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼす場合もあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの 意見を聴取 した上で定めていくことが望ましいと考えられます。
◯懲戒(生徒指導提要3.6.2関連)
・基本条文
| 学校教育法第11条 校長 及び 教員 は、教育上必要があると認めるときは、 文部科学大臣 の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、 体罰 を加えることはできない。 学校教育法施行規則第26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の 心身の発達 に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ② 懲戒のうち、退学、 停学 及び 訓告 の処分は、 校長 (大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。(第3項以下は略) |

◯出席停止(生徒指導提要3.6.3関連)

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