働き方改革

◯給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の与等に関する別措置)
・重要条文

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◯「働き方改革」流れ

2018(平成30)年働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 公布
2019(平成31)年「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」策定
→「超勤4項目」以外の業務のための時間についても、「在校等時間」として勤務時間管理の対象とすることを明確化。
2020(令和2)年「ガイドライン」を、給特法第7条を根拠にした「指針」に格上げ
2025(令和7)年6月改正給特法の成立
→「指針」を参考に、服務監督を行う教育委員会は「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定する。
2025(令和7)年9月・文部科学大臣が「指針」を改正→2026(令和8)年4月から適用。
・業務の「3分類」の改正。

◯業務量管理・健康確保措置実施計画(令和8年4月〜)

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◯学校と教師の業務の3分類(令和7年9月改正)

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