◯給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)
・重要条文
◯「働き方改革」流れ
| 2018(平成30)年 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 公布 |
| 2019(平成31)年 | 「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」策定 →「超勤4項目」以外の業務のための時間についても、「在校等時間」として勤務時間管理の対象とすることを明確化。 |
| 2020(令和2)年 | 「ガイドライン」を、給特法第7条を根拠にした「指針」に格上げ |
| 2025(令和7)年6月 | 改正給特法の成立 →「指針」を参考に、服務監督を行う教育委員会は「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定する。 |
| 2025(令和7)年9月 | ・文部科学大臣が「指針」を改正→2026(令和8)年4月から適用。 ・業務の「3分類」の改正。 |
◯業務量管理・健康確保措置実施計画(令和8年4月〜)
◯学校と教師の業務の3分類(令和7年9月改正)

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