服務と処分

◯教採でよくでる「主体」の整理(任命権者、研修実施者、服務監督者)

・一般の市町村立学校の場合

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・自治体別の権限の違い


◯法律ごとの「主語」「特徴用語」の整理

◯公務員に対する理念的な表現

条文内容
日本国憲法
第15条第2項
すべて公務員は、 全体の奉仕者 であつて、一部の奉仕者ではない。
地方公務員法
第30条
すべて職員は、 全体の奉仕者 として 公共の利益 のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
教育公務員特例法
第1条
この法律は、教育を通じて 国民全体 に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

◯教員の服務

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◯職員の処分

分類目的等処分の種類
分限 処分公務の能率維持・向上が目的で、道義的責任を問うものではない・免職(職員としての身分を失わせる)
・降任(現に占めている職より下位の職に任命する)
・休職(現に占めている職を保有しつつも一定期間職務に従事させない)
・降給(条例で定める事由により給料を現在より低い額に決定する)
懲戒 処分規律・公務遂行の秩序維持が目的で、違反行為の制裁として行われる・免職(職員としての身分を失わせる)
停職 (一定の期間、職務に従事させない。停職期間中は給与不支給)
減給 (一定の期間、職員の給料の一定額を減ずる)
戒告 (職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める)

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