◯教採でよくでる「主体」の整理(任命権者、研修実施者、服務監督者)
・一般の市町村立学校の場合
・自治体別の権限の違い

◯法律ごとの「主語」「特徴用語」の整理
◯公務員に対する理念的な表現
| 条文 | 内容 |
| 日本国憲法 第15条第2項 | すべて公務員は、 全体の奉仕者 であつて、一部の奉仕者ではない。 |
| 地方公務員法 第30条 | すべて職員は、 全体の奉仕者 として 公共の利益 のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 |
| 教育公務員特例法 第1条 | この法律は、教育を通じて 国民全体 に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。 |
◯教員の服務
◯職員の処分
| 分類 | 目的等 | 処分の種類 |
| 分限 処分 | 公務の能率維持・向上が目的で、道義的責任を問うものではない | ・免職(職員としての身分を失わせる) ・降任(現に占めている職より下位の職に任命する) ・休職(現に占めている職を保有しつつも一定期間職務に従事させない) ・降給(条例で定める事由により給料を現在より低い額に決定する) |
| 懲戒 処分 | 規律・公務遂行の秩序維持が目的で、違反行為の制裁として行われる | ・免職(職員としての身分を失わせる) ・ 停職 (一定の期間、職務に従事させない。停職期間中は給与不支給) ・ 減給 (一定の期間、職員の給料の一定額を減ずる) ・ 戒告 (職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める) |
解説ー準備中
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