今回は免許状の種類について。免許状は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の校種ごとに、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類がある。次の表で整理しておこう。
授与件数が最も多いのは「普通免許状」である。そしてこの普通免許状の中でも、専修、一種、二種の区分がある。ややこしいが、例えば4年制大で中学校の国語の教職課程を終えた学生の免許状については、校種は「中学校」で、免許状の種類は国語の「普通免許状」でその区分は「一種」ということになる。
「特別免許状」や「臨時免許状」、効力がいずれも授与権者の置かれる都道府県のみである。東京都でもらったら東京都でしか効力がない免許状となる(さきほどの普通免許状の場合はどこで授与されたかに関わらず、日本全国で効力がある)。また、有効年数の違いにも注意を。臨時免許状の方は臨時という言葉通りずっと有効ではなく、効力が3年と設定されている。
では演習。
演習問題
次の文の正誤判定をせよ。
(1) 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県において効力を有する。
(2) 臨時免許状は、その免許状の授与の日から5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
(3) 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及栄養教諭の免許状とし、小学校及び中学校の教諭の免許状にあたっては、専修免許状及び一種免許状の二つに区分される。
解説
お疲れ様でした。
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