[05/50]学校の設置義務。小中は市町村、特別支援は都道府県

今回は学校の設置義務、設置等の認可者について扱う。

まず設置義務について。 小学校と中学校、そして特別支援学校の小学部・中学部は義務教育を行う学校ということで、誰かが責任をもって作っておかなければいけない。法律上は、以下のように市町村と都道府県で役割分担がなされている。

小中・特別支援の設置義務者(学校教育法第38,49条)

小学校や中学校→市町村
特別支援学校の小学部・中学部→都道府県

周りの各種学校を見渡してみても、おそらく、小学校中学校のほとんどが市町村立、特別支援学校のほとんどが都道府県立であることが多いはずである。これは、上のような法律上の役割分担の結果から来ている。

続いて、若干細かい内容だが、上の設置義務者「公立・私立の大学」、「市町村立の高校」、「私立の高校以下の学校」の設置廃止等に関する認可者をまとめた学校教育法第4条の中身をみていく。

学校教育法第4条第1項

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。(…中略…)

学校の種類認可者
公立又は私立の大学及び高等専門学校文部科学大臣
市町村(…(中略)…)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県の教育委員会
私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県知事

公立学校の教採で、大学や私立学校のことが出る可能性は低いと思われるので、二番目の「市町村の設置する高等学校等→都道府県教育委員会が認可」だけ覚えておけばよいだろう。この条文は、市町村と都道府県の学校計画に関して、調整的な意味合いで設けられたものと考えられる。なお、市町村の中でも、指定都市と呼ばれる強い権限をもつ市の場合は、「認可」ではなく「届出」だけでよい(同条第4項)。

では演習。

演習問題

学校教育法に照らして、次の文の正誤判定をせよ。
(1) 都道府県は、学齢児童・生徒を就学させるために必要な小学校及び中学校を設置する義務を有する。
(2) 都道府県及び市町村は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を就学させるために必要な特別支援学校を設置しなければならない。
(3) 市町村立の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

解説

今回は以上。お疲れ様でした。

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