(1)選挙制度
◯選挙の四原則
| 原則名 | 内容 |
| 普通選挙 | 一定年齢以上の全国民が選挙権を持つ(納税額などの制限なし) |
| 平等選挙 | 有権者一人一票で、その一票の価値は平等 |
| 直接選挙 | 有権者が代表者を直接選ぶ |
| 秘密選挙 | 誰に投票したか他人に知られない |
◯選挙権・被選挙権
選挙権:満18歳以上のすべての日本国民(2016年〜)
被選挙権:立候補する権利
| 衆議院議員・市町村長、地方議会議員 | 満25歳以上 |
| 参議院議員・知事 | 満30歳以上 |
◯選挙制度
| 制度名 | 選出方法 | 長所 | 短所 |
| 小選挙区制 | 1選挙区から1人当選 | ・政権が安定しやすい ・選挙費用が安い | ・死票が多くなりやすい ・大政党に有利 |
| 比例代表制 | 政党の得票率に応じて議席を配分 | ・少数意見が反映されやすい ・死票が少ない | ・政権が不安定になりやすい ・候補者と有権者の距離が遠い |
投票制度:期日前投票制度(選挙当日に投票できない人が事前に投票できる)
・衆議院と参議院の選挙の違い
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
| 制度 | 「小選挙区比例代表並立制」 | 都道府県単位の中選挙区制と非拘束名簿式比例代表制の組み合わせ |
| 1票目の投票 (選挙区) | 候補者個人の名前を書く。 (小選挙区:1選挙区から1人だけ当選) | 候補者個人の名前を書く。 (都道府県単位の選挙区:1選挙区から1~6人が当選) |
| 2票目の投票 (比例代表) | 政党名だけを書く。 | 政党名 または候補者個人名のどちらかを書ける。 |
| ポイント | ・候補者は小選挙区と比例代表に重複して立候補できる(並立制)。 ・比例は政党が決めた順位で当選者が決まる(拘束名簿式)。 | ・選挙区は定数が複数の中~大選挙区が中心。 ・個人本位で選べる比例代表(非拘束名簿式)。 ・「良識の府」としての役割。 |
◯比例代表制の議席配分(ドント式)
…それぞれの党の得票数を整数でわり、数字の大きい順に議席を配分。
(2)地方自治
意義:地域の政治を住民の意思で運営(「民主主義の学校」)
仕事
|
戸籍管理、ごみ処理、公立学校・図書館の管理など、住民に身近な行政サービス 条例(その地域だけで有効なルール)の制定 |
◯住民の直接請求権
| 請求の種類 | 必要な署名数 | その後の手続きなど |
| 条例の制定・改廃請求 | 有権者の1/50以上 | 首長が議会に提案 |
| 議会の解散請求 | 有権者の1/3以上 | 住民投票で過半数の同意で成立 |
| 議員・首長の解職請求(リコール) | 有権者の1/3以上 | 住民投票で過半数の同意で成立 |
◯地方財政
| 財源の種類 | 内容 | 具体例 |
| 自主財源 | 地方公共団体が自ら確保する財源 | 地方税(住民税、固定資産税など) |
| 依存財源 | 国から交付される財源 |
地方交付税:財政格差是正のため。使い道は自由。 国庫支出金:使い道が特定されている補助金。 |
解説ー準備中
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