(1)国会…国権の最高機関、国の唯一の立法機関
◯二院制 審議の慎重化、多様な民意の反映が目的
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
| 定数 | 465人 | 248人 |
| 任期 | 4年 | 6年(3年ごとに半数改選) |
| 解散 | あり | なし |
| 被選挙権 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
◯国会の権能
| 衆議院 の優越 | 優越の内容 | 補足 | |
| 法律の制定(立法) | ◯ | 参議院で否決されても、衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立。 | ― |
| 予算の審議・議決 | ◯ | 衆議院に先に提出される(先議権)。両院の議決が異なるとき、衆議院の議決が国会の議決となる。 | ― |
| 条約の承認 | ◯ | 両院の議決が異なるとき、衆議院の議決が優先される。 | 締結するのは内閣 |
| 内閣総理大臣の指名 | ◯ | 両院の指名が異なるとき、衆議院の指名が優先される。 | 任命は天皇 |
| 内閣不信任の決議 | ◯ (衆のみ) | 衆議院のみが持つ権限。 | ― |
| 憲法改正の発議 | ― | 両院で総議員の3分の2以上の賛成が必要。 | ― |
| 弾劾裁判所の設置 | ― | 両院から選ばれた国会議員で構成。 | ― |
◯法律制定のプロセス
法案提出(内閣or国会議員)
→衆議院[委員会→本会議]
→参議院[委員会→本会議]
→両院で可決
→成立→天皇が公布
◯国会の種類
| 種類 | 通常国会(常会) | 臨時国会(臨時会) | 特別国会(特別会) |
| 召集時期 | 毎年1回、1月中の召集が原則。 | 内閣が必要と認めた時、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった時。 | 衆議院の解散総選挙後、30日以内に召集。 召集時に(旧)内閣は総辞職 |
| 主な目的 | ・次年度予算の審議と成立 ・各種法律案の審議 | 特定の案件を処理(補正予算、緊急性の高い法律案、災害対策など) | (新)内閣総理大臣の指名 |
| 会期 | 150日間 | 会期は両議院の議決で決める。衆議院の優越あり。 | |
| 会期の延長 | 1回のみ可 | 2回まで可 | |
| 通称 | 「予算国会」 | ― | 「指名国会」 |
(2)内閣…行政権を担当
◯議院内閣制
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原則:内閣は国会の信任に基づき、国会に連帯して責任を負う 内閣不信任決議(衆議院のみ)が可決された場合 →内閣は10日以内に「衆議院の解散」or「総辞職」 |
◯内閣の権能
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法律・予算の執行、政令の制定 法律案・予算案の作成と国会への提出 条約の締結(承認は国会) 最高裁判所長官の指名、その他裁判官の任命 天皇の国事行為への助言と承認 国会の召集決定 |
(3)裁判所…司法権を担当
司法権の独立:裁判官は憲法と法律にのみ拘束される。
裁判所の種類:「最高裁判所」と「下級裁判所」(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)
◯三審制(同一事件について原則3回まで裁判が受けられる)
目的:裁判の慎重化、人権保障
流れ:第一審→(不服の場合)控訴→第二審→(不服の場合)上告→第三審
◯違憲審査権(違憲立法審査権)
権限:すべての裁判所が持つ、法律などが憲法に違反しないか審査する権限。
最高裁判所:最終的な決定権を持つ「憲法の番人」
◯国民による司法への参加
| 制度名 | 内容 |
| 国民審査 | 最高裁判所の裁判官が職務にふさわしいか、国民が直接投票で審査する。 |
| 裁判員制度 |
目的:司法への国民の理解と信頼を深める。 開始年:2009年 対象:殺人罪など重大な刑事事件の第一審 構成:裁判官3名+裁判員6名(満18歳以上の有権者からくじで選出) 役割:有罪・無罪、量刑の決定。 |
(4)三権分立
解説ー準備中
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