表簿と決定者問題

◯学校表簿


◯決定者がよく問われるもの

用語内容
公立学校の学期・休業日等学校教育法施行令第29条第1項
公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の 教育委員会 が(…中略…)定める。
感染症
-臨時休業
学校保健安全法第20条
学校の設置者 は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
感染症
-出席停止
学校保健安全法第19条
校長 は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
授業の時刻学校教育法施行規則第60条
授業終始の時刻は、 校長 が定める。
非常変災
-臨時休業
学校教育法施行規則第63条
非常変災その他急迫の事情があるときは、 校長 は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会((…中略…))に報告しなければならない。
職員会議学校教育法施行規則第48条
小学校には、 設置者 の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、 校長主宰しゅさいする。

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