日本の政治制度(国会・内閣・裁判所)

(1)国会…国権の最高機関、国の唯一の立法機関

◯二院制 審議の慎重化、多様な民意の反映が目的

項目衆議院参議院
定数465248
任期4年6年(3年ごとに半数改選)
解散ありなし
被選挙権25歳以上30歳以上

◯国会の権能

衆議院
の優越
 
優越の内容補足
法律の制定(立法)参議院で否決されても、衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立。
予算の審議・議決衆議院に先に提出される(先議権)。両院の議決が異なるとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
条約の承認両院の議決が異なるとき、衆議院の議決が優先される。締結するのは内閣
内閣総理大臣の指名両院の指名が異なるとき、衆議院の指名が優先される。任命は天皇
内閣不信任の決議
(衆のみ)
衆議院のみが持つ権限。
憲法改正の発議両院で総議員の3分の2以上の賛成が必要。
弾劾裁判所の設置両院から選ばれた国会議員で構成。

◯法律制定のプロセス
法案提出(内閣or国会議員)
 →衆議院[委員会→本会議]
 →参議院[委員会→本会議]
 →両院で可決
 →成立→天皇が公布

◯国会の種類

種類 通常国会(常会)臨時国会(臨時会)特別国会(特別会)
召集時期毎年1回、1月中の召集が原則。内閣が必要と認めた時、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった時。衆議院の解散総選挙後、30日以内に召集。
召集時に(旧)内閣は総辞職
主な目的・次年度予算の審議と成立
・各種法律案の審議
特定の案件を処理(補正予算、緊急性の高い法律案、災害対策など)(新)内閣総理大臣の指名
会期150日間会期は両議院の議決で決める。衆議院の優越あり。
会期の延長1回のみ可2回まで可
通称「予算国会」「指名国会」

(2)内閣…行政権を担当

◯議院内閣制

原則:内閣は国会の信任に基づき、国会に連帯して責任を負う
内閣不信任決議(衆議院のみ)が可決された場合
 →内閣は10日以内に「衆議院の解散」or「総辞職」

◯内閣の権能

法律・予算の執行、政令の制定
法律案・予算案の作成と国会への提出
条約の締結(承認は国会)
最高裁判所長官の指名、その他裁判官の任命
天皇の国事行為への助言と承認
国会の召集決定

(3)裁判所…司法権を担当

司法権の独立:裁判官は憲法と法律にのみ拘束される。
裁判所の種類:「最高裁判所」と「下級裁判所」(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)

三審さんしん制(同一事件について原則3回まで裁判が受けられる)
目的:裁判の慎重化、人権保障
流れ:第一審→(不服の場合)控訴→第二審→(不服の場合)上告→第三審

◯違憲審査権(違憲立法審査権)
権限:すべての裁判所が持つ、法律などが憲法に違反しないか審査する権限。
最高裁判所:最終的な決定権を持つ「憲法の番人」

◯国民による司法への参加

制度名内容
国民審査最高裁判所の裁判官が職務にふさわしいか、国民が直接投票で審査する。
裁判員制度 目的:司法への国民の理解と信頼を深める。
開始年:2009年
対象:殺人罪など重大な刑事事件の第一審
構成:裁判官3名+裁判員6名(満18歳以上の有権者からくじで選出)
役割:有罪・無罪、量刑の決定。

(4)三権分立

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(演習問題ー準備中)

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