◯日本国憲法の基本原理(三大原則)
| 基本原理 | 内容 | 関連条文 |
| 国民主権 | 国の政治のあり方を最終的に決める力(主権)は国民にある。天皇は「象徴」で政治的な力は持たない。 | 前文、第1条 |
| 基本的人権の尊重 | 人が生まれながらに持つ、人間らしく生きるための権利を保障する。「侵すことのできない永久の権利」。 | 第3章(第10条~40条)、第97条 |
| 平和主義 | 戦争を放棄し、戦力を持たず、国の交戦権を認めない。 | 前文、第9条 |
◯天皇の地位と国事行為
地位…日本国・日本国民統合の象徴
任命・国事行為…儀礼的・形式的な行為。国政に関する権能は有しない。
| 天皇の行為 | 根拠条文(日本国憲法) | |
| 任命 | 国会の指名に基いて内閣総理大臣の任命 | 第6条第1項 |
| 内閣の指名に基いて最高裁判所長官の任命 | 第6条第2項 | |
| 国事行為(例) ※内閣の助言と承認により行う | 法律・条約等の公布 | 第7条第1号 |
| 国会の召集 | 第7条第2号 | |
| 衆議院の解散 | 第7条第3号 | |
| 栄典の授与 | 第7条第7号 | |
◯基本的人権
| 権利の種類 | 主な内容と具体例(番号[〇]は日本国憲法の条文) |
| 平等権 | 法の下の平等。人種・信条・性別・社会的身分などで差別されない権利[14]。 (法律化→アイヌ文化振興法(1997)、障害者差別解消法(2013)) |
| 自由権 | 国家から不当に束縛されない権利。 【精神の自由】思想・良心[19]、信教[20]、表現[21]、学問[23] 【身体の自由】奴隷的拘束・苦役からの自由[18]、令状主義[33, 35等] 【経済活動の自由】居住・移転・職業選択の自由[22]、財産権の保障[29] |
| 社会権 | 人間らしい生活を国に求める権利。 【生存権】健康で文化的な最低限度の生活を営む権利[25] 【教育を受ける権利】[26] 【勤労の権利】[27] 【労働基本権(労働三権)】団結権・団体交渉権・団体行動権[28] |
| 参政権 | 国民が政治に参加する権利。 選挙権・被選挙権[15①・44]、最高裁判所裁判官の国民審査[79②]など |
| 請求権 | 人権侵害の際に救済を国に求める権利。 国家賠償請求権[17]、裁判を受ける権利[32]、刑事補償請求権[40] |
◯新しい人権
社会の変化に対応して主張されるようになった権利。
| 権利 | 内容 | 関連事項 |
| 環境権 | 良好な環境を享受する権利 | 日照権、嫌煙権など |
| 知る権利 | 国や地方公共団体に情報公開を求める権利 | 情報公開制度 |
| プライバシーの権利 | 私生活をみだりに公開されない権利 | 個人情報保護法 |
| 自己決定権 | 生き方や生活を自ら決定する権利 | インフォームド・コンセント |
◯国民の三大義務
| 国民の義務 | 条文の要点 | 根拠条文(日本国憲法) |
| 子どもに普通教育を受けさせる義務 | 保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。 | 第26条第2項 |
| 勤労の義務 | 勤労の権利を有し、義務を負う。 | 第27条第1項 |
| 納税の義務 | 法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 | 第30条 |
◯憲法改正…手続きが法律より厳しい硬性憲法。
| 手続きの段階 | 内容 | 根拠条文 |
| ①国会発議 | 衆・参両院の総議員の3分の2以上の賛成で発議する。 | 日本国憲法第96条1項 |
| ②国民投票での承認 | 国民投票を行い、投票総数の過半数の賛成で承認される。 | 日本国憲法第96条1項等 |
| ③公布 | 承認された改正は、天皇が国民の名で直ちに公布する。 | 日本国憲法第96条2項 |
解説ー準備中
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