特別支援学校 (小学部) ー 外国語活動(H29)

第4章 外国語活動

第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校

小学部における外国語活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次の事項に配慮するものとする。
 1 児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,指導内容を適切に精選するとともに,その重点の置き方等を工夫すること。
 2 指導に当たっては,自立活動における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。

第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

1 目標

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語や外国の文化に触れることを通して,コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

  1. (1) 外国語を用いた体験的な活動を通して,日本語と外国語の音声の違いなどに気付き,外国語の音声に慣れ親しむようにする。
  2. (2) 身近で簡単な事柄について,外国語に触れ,自分の気持ちを伝え合う力の素地を養う。
  3. (3) 外国語を通して,外国の文化などに触れながら,言語への関心を高め,進んでコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

2 内容

〔英 語〕

3 指導計画の作成と内容の取扱い

(1) 外国語活動においては,言語やその背景にある文化に対する関心をもつよう指導するとともに,外国語による聞くこと,話すことの言語活動を行う際には,英語を取り扱うことを原則とすること。

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