第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1(指導計画の作成)
| 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に関する配慮事項 | (1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。 その際,音楽的な見方・考え方を働かせ,他者と協働しながら,音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさなどを見いだしたりするなど,思考,判断し,表現する一連の過程を大切にした学習の充実を図ること。 |
| …(2)-(4) 各学年の内容の指導に当たっての配慮事項等は省略… | |
| 国歌「君が代」の指導 | (5) 国歌「君が代」は,いずれの学年においても歌えるよう指導すること。 |
| 低学年における他教科等や幼児教育との関連についての配慮事項 | (6) 低学年においては,第1章総則の第2の4の(1)を踏まえ,他教科等との関連を積極的に図り,指導の効果を高めるようにするとともに,幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に,小学校入学当初においては,生活科を中心とした合科的・関連的な指導や,弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をすること。 |
| …(7) 障害のある児童への配慮についての事項は省略… | |
| …(8) 道徳科などとの関連についての配慮事項は省略… |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 2(内容の取扱い)
| 音楽科の特質に応じた言語活動 | (1) 各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たっては,次のとおり取り扱うこと。 ア 音楽によって喚起されたイメージや感情,音楽表現に対する思いや意図,音楽を聴いて感じ取ったことや想像したことなどを伝え合い共感するなど,音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り,音楽科の特質に応じた言語活動を適切に位置付けられるよう指導を工夫すること。 イ 音楽との一体感を味わい,想像力を働かせて音楽と関わることができるよう,指導のねらいに即して体を動かす活動を取り入れること。 ウ 児童が様々な感覚を働かせて音楽への理解を深めたり,主体的に学習に取り組んだりすることができるようにするため,コンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工夫すること。 エ 児童が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつながりを意識できるようにするなど,児童や学校,地域の実態に応じ,生活や社会の中の音や音楽と主体的に関わっていくことができるよう配慮すること。 オ 表現したり鑑賞したりする多くの曲について,それらを創作した著作者がいることに気付き,学習した曲や自分たちのつくった曲を大切にする態度を養うようにするとともに,それらの著作者の創造性を尊重する意識をもてるようにすること。また,このことが,音楽文化の継承,発展,創造を支えていることについて理解する素地となるよう配慮すること。 |
| …(2) 和音の指導については省略… | |
| 我が国や郷土の音楽の指導 | (3) 我が国や郷土の音楽の指導に当たっては,そのよさなどを感じ取って表現したり鑑賞したりできるよう,音源や楽譜等の示し方,伴奏の仕方,曲に合った歌い方や楽器の演奏の仕方などの指導方法を工夫すること。 |
| …(4)-(7)「A表現」「B鑑賞」の指導については省略… | |
| …(8)「音楽を形づくっている要素」の取扱いについては省略… | |
| (9) 各学年の〔共通事項〕の(1)のイに示す「音符,休符,記号や用語」については,児童の学状況を考慮して,次に示すものを音楽における働きと関わらせて理解し,活用できるよう取り扱うこと。(表外下部) |

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