視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

第2節 中学部
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

各教科の目標,各学年,各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。
指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮するとともに,第2章第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。

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