【解説009】義務教育学校の校長は、卒業した生徒の名前を児童生徒の住所がある市町村の教育委員会へ通知する。
校長先生ってそんなこともやっていたのね系の知識。該当する法律はこれ↓ (学校教育法施行令第22条) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学…
校長先生ってそんなこともやっていたのね系の知識。該当する法律はこれ↓ (学校教育法施行令第22条) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学…
就学させる義務があるものの、病気などの理由でどうしても学校へ通わせることができない場合についての定めである。該当する法律はこれ↓ 学校教育法第18条 (中略)保護者が就学させなければならない子で、病弱、発達不完全その他や…
日本国憲法第26条によって子どもに就学させる義務が定められているのだが、それに責任をもつのは第一に保護者である。今回はその就学させる義務が果たされない場合の流れを確認する。 まず就学させないということは学校に来ないという…
日本国憲法第26条によって、こどもには義務教育を受けさせなければならないとなっている。 (日本国憲法第26条第2項) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、…
学齢簿というのは、学齢児童(小学校に通うべきこどもと考えてOK)の名簿のこと。 この学齢簿というものを教育委員会の方が作るのだが(学校教育法施行令第5条)、時期としては入学前年の10月1日から10月31日の間ということに…
解説001〜解説003では憲法がらみの内容を扱ったが、今回は憲法と教育基本法を分離する問題を扱う。分量が多い記事となるが、出題された際に得点できる可能性を高めるためにも、対策しておこう。 憲法&教育基本法について…
無償の根拠は、憲法26条だ。これは教採に出題される憲法の条文のなかで、最も出題頻度・重要度が高いものである。 (日本国憲法第26条第2項) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義…
学習指導要領に教えるべき範囲が定められていて、教員はこの内容に基づいて授業をしなくてはならない。憲法に学問の自由というものがあり、学問の自由が保障されてはいるが、これを盾に自分の好きな内容を自由に教えて良い、という訳では…
宗教的活動がダメというのは、日本国憲法にバッチリかかれている。 日本国憲法第20条第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 また、教育基本法第15条第2項にも同様のことがかかれている …