【易しめ解説68】学校評議員は拘束力なし、学校運営協議会は権限が強い

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学校も評価される時代です。学校評価に関しては、「学校評議員」という制度と「学校運営協議会」という制度をそれぞれ把握すればOKです。ごっちゃにならないように整理しておきましょう。

学校評議員

導入時期… 2000年(平成12年)4月

目的………学校運営へ地域の意見反映

誰がやる…教育に関する理解のある人(当該学校職員除く)

権限………弱い(意見を参考にする)

設置………校長が推薦し、学校の設置者が委嘱する

学校運営協議会

導入時期… 2004年(平成16年)9月

目的………公立学校へ地域・保護者の参画で学校に特色を出す

誰がやる…地域住民、保護者、教育委員会が必要と認める人

権限………強い

設置………教育委員会が任命する。

比べてみると「学校評議員」よりも「学校運営協議会」の方が権限が強いことがわかります。校長は学校評議員の意見についてはあくまで参考程度、としてもよいのですが、学校運営協議会についてはそうはいきません。学校運営協議会に与えらている権限としては、

・学校運営に関する基本的な方針について、承認を出す

・職員の採用について意見を述べる

など、かなり強いものがあります。「校長さんの今の運営ではダメだ、もっとこうしろ」とか「〇〇が得意な教員を配置しろ」などと意見を言うことができるのです。この違いを押さえておきましょう。

(演習)

(演習1)

次の文は、学校評議員と学校運営協議会について述べたものである。[ ア ]〜[ オ ]に当てはまる語句を、選択肢から選べ。(2007年実施)

(1) 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)には、[ ア ]の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

(2) 学校評議員は、当該校の職員以外の者で、教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、[ イ ]の推薦により、当該校の設置者がこれを委嘱する。

(3) 学校評議会は、校長の求めに応じ、[ ウ ]に関し意見を述べることができる。

(4) 学校運営協議会の委員は、地域住民や保護者の中から、[ エ ]が任命する。

(5) 学校運営協議会は、当該校の学校運営全般について意見を述べるだけでなく、教育予算や[ オ ]についても具体的な意見を述べることができる。

【アの選択肢】 校長、設置者

【イの選択肢】 校長、教育委員会

【ウの選択肢】 学校運営、教育課程の編成

【エの選択肢】 校長、教育委員会

【オの選択肢】 人事、服務

(解)[ア]設置者 [イ]校長 [ウ]学校運営 [エ]教育委員会 [オ]人事

(演習2)

「コミュニティ・スクール (学校運営協議会制度)」について説明したものとして適当ではないものを、次の①〜⑤のうちから一つ選びなさい。(2011年実施)

①保護者や地域住民の声を学校運営に直接反映させ、保護者・地域・学校・教育委員会が一体となってよりよい学校を作り上げていくことを目指すものである。

②平成12年1月の学校教育法施行規則の改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付けるものとして導入され、平成12年4月から実施されている。

③設置については、保護者や地域の方々の意向やニーズを踏まえて、学校を設置する教育委員会が決定する。

④平成16年9月から、新しい公立学校運営の仕組みとして導入された。

⑤学校運営の基盤である教育課程や教職員配置について、保護者や地域の方々が責任と権限をもって意見を述べることが制度的に保障され、その意見を踏まえた学校運営が進められる。

(解)②

②は「学校評議員」の説明です。

今回はここまでです。

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