【易しめ解説59】免許状は普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類

免許状の種類とそれぞれの有効期間、免許状更新講習の内容を整理しておきましょう。

免許状には次の3種類があります。

教育職員免許法第4条

免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

 

それぞれの有効期間と有効な場所が異なります。次の通りです。

普通免許状…10年間…全国で有効

特別免許状…10年間…授与された都道府県のみで有効

臨時免許状…3年間…授与された都道府県のみで有効

なお、普通免許状ははさらに「専修、一種、二種」という区分があることも整理しておきましょう。



つづいて免許更新講習についてです。

教育職員免許法第9条の3,第1,2項

免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。(省略)
2 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、三十時間以上とする。

 

30時間以上ということだけは押さえておきましょう。10年に1回更新があることは現場入りしてからもお忘れなきよう。

(演習)

今回は2014年の1題だけです。

(演習1)

次の記述は、教育職員免許法の条文の抜粋である。空欄(2014年実施50)
第4条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び[ ア ]とする。
第9条 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して[ イ ]を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第3項においても同じ。)において効力を有する。
第9条の3  2 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は[ ウ ]とする。
【アの選択肢】臨時免許状、特殊免許状
【イの選択肢】十年、十五年
【ウの選択肢】三十時間以上、十五時間以内

(解)[ア]臨時免許状 [イ]十年 [ウ]三十時間以上

問題のウは作りがやや甘いですね。講習の質を維持する観点から言えば、十五時間以内というのは常識的にあり得ません。

今回はここまでです。

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