【易しめ解説53】学校保健安全法関係。学校保健計画、学校安全計画、健康診断、感染症による出席停止

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学校保健安全法という法律の中で、学校は「学校保健計画」および「学校安全計画」を定めることになっています。

まず「学校保健計画」については次の通りです。

学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定等)

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

 

健康診断については後でもう一度扱います。

つづいて「学校安全計画」について。

学校保健安全法第27条(学校安全計画の策定等)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。



では、「学校保健計画」内で示されている、健康診断についてもう少し詳し目にみてきましょう。

学校保健安全法第13条第1条(児童生徒等の健康診断)

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

 

身長体重視力等を計測する健康診断です。年に1回は必ず実施せよ、ということになっているのですね。なお、この定期の健康診断は

・健康相談…児童等の健康上の課題へ支援するもの

・就学時の健康診断(これは市町村教育委員会が実施)

とは異なりますので一応注意を。

続いて、インフルエンザ等の感染症になった場合の出席停止の根拠となる法律です。

学校保健安全法第19条(出席停止)

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

 

個別の生徒に対する出席停止をさせるのは校長です。前回記事の、感染症の予防のための臨時休校(学校の設置者が行う)とは異なりますのでごっちゃにならないようにしてくださいね。



(演習)

今回は2題扱います。

(演習1)

次の各文は、学校保健安全法の条文の抜粋である。[ア]〜[ウ]にあてはまる語句を選択肢から選べ。(2010年実施50)
(1) [ア]は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(2) 学校においては、毎学期定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の[イ]を行わなければならない。
(3) 学校においては、児童生徒等の[ウ]を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
【アの選択肢】学校の設置者、校長
【イの選択肢】健康診断、避難訓練
【ウの選択肢】安全の確保、学習環境の維持

(解)[ア]学校の設置者 [イ]健康診断 [ウ]安全の確保

続いて正誤判定。

(演習2)

次の文は、学校保健安全法の条文の抜粋である。誤っているものを次の①〜④の中から選びなさい。
①学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施することができる。
②学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
③学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
④学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

(解)①

「実施することができる」ではなく「実施しなければならない」が正しいです。

なお、②は学校安全計画についての条文です。③④の健康相談と保健室の設置に関する条文についてはザッと読んでおく程度でよいでしょう。

今回はここまでです。

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