【易しめ解説52】臨時休業など。感染症予防のための臨時休業は学校の設置者が、非常変災での臨時休業は校長が行う

YouTubeでも情報更新しています!

今回は学校の臨時休業に関して2パターンと授業終始の時刻に関して、決定するのが誰であるのかをまとめます。

学校教育法施行規則第63条

非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。

 

非常変災については現場の状況がわかる人間が判断するのが合理的なので、決定するのは校長となります。



続いては保健関係の内容です。

学校保健安全法第20条

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

どのぐらいの感染症の広まり具合によって休業にするか学校ごとに判断が違うと困りますから、これは学校の管理元である学校の設置者が判断、ということになります。

続いて、授業終始の時刻についても扱っておきます。

学校教育法施行規則第60条

授業終始の時刻は、校長が定める。

 

これも細かい話ですから現場の実態がわかっている校長で判断してくれ、ということですね。

以上3つの事項についてまとめると以下のようになります。

事 項 決定する人
感染症の予防による臨時休校 学校の設置者
非常変災による臨時休業 校長
授業終始の時刻 校長

では演習を行なっていきます。



(演習)

今回は1題のみです。

(演習1)

学校教育法施行規則、学校保健安全法の条文として誤っているものを①〜③から1つ選べ。(2008年,2011年実施)

①授業終始の時刻は、教育委員会が、これを定める。
②非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。
③学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(解)①

①授業終始の時刻については「教育委員会」でなく「校長」が定めます。

今回はここまでです。

【PR 2024年実施教採向け】
シリーズ累計2500名以上の先輩たちが利用したわかりやすい動画講義です。教職教養の基礎を効率的に学習しよう!↓