【解説045】免許状更新講習の受講期間は有効期限の満了の日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間。講習時間は30時間以上

今回は免許状更新講習について。

該当する法律は「教育職員免許法」。今回は免許状更新講習の内容をまとめる。

免許状更新講習の対象者は以下の通り。(このリストは眺めるだけでOK。)

免許状更新講習の対象者
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

4.免許状更新講習の受講対象者:文部科学省

つまり、現職の人や、これから現場入りする可能性が高い人が対象ということである。教員免許は持っているけれど全然教職とは関係ない進路にすすみ今後もその予定がない人は対象にはならない。



つづいて内容について。

免許状更新講習の内容について
・免許状更新講習を実施する大学等は、講習の内容、講師等について文部科学大臣から基準に適合していることの認定を受けなればならない。
・講習受講期間は有効期限の満了の日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間。30時間以上とされている。
・教員を指導する立場にある者である校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭は更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うだけで更新できる。

5.更新講習の免除対象者:文部科学省

7.免許状更新講習の概要:文部科学省

各大学で講習を行うのだが、質を担保するという必要から、講習内容について文部科学省から認定を受けなければならないわけだ。

また、講習時間は30時間以上。夏休みの5日間、1日6時間の講習を受けるというパターンもあるようである。

では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 免許状更新講習は、現在学校に勤務しているかどうかにかかわらず、免許状を有する全ての者に受講する義務がある。

→(誤)更新講習は現職またはこれから現場に入る人が対象。教員免許は取ったけど教職に一切関ってこなかったし、これからもその予定がないような方は受講の対象ではない。

(2) 免許状更新講習は、免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学等が、講習の内容、講習の講師及び講習の時間について、都道府県教育委員会の認定を受けて行う。

→(誤)「都道府県教育委員会」の認定だと地域ごとに質がバラバラになってしまう可能性があるので「文部科学大臣」が認定する。



(3) 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、講習の内容等について文部科学大臣の認定を受けて行うものであり、講習の時間は20時間以上とする。

→(誤) 正しくは「30時間以上」。

(4) 免許状更新講習の受講免除の対象者には、校長、副校長、主幹教諭は含まれるが、指導教諭は含まれない。

→(誤)教諭以外の、校長、副校長、主幹教諭、教頭、指導教諭は免除者となる。また、(都道府県などが指定する)表彰を受けた場合も免除になることがある。

今回は以上。お疲れ様でした。

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