今回は免許状の種類について。
免許状は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の校種ごとに、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類がある。次の表で整理しておこう。

数として一番多いのは「普通免許状」。そしてこの普通免許状の中でも専修、一種、二種の区分がある。
ややこしいが、例えば4年制大で中学校の国語の教職課程を終えた学生さんの免許状は、
校種は「中学校」で、免許状の種類は国語の「普通免許状」でその区分は「一種」、
ということになるわけだ。
「特別免許状」や「臨時免許状」は名前の印象が似ているが、どちらも授与権者の置かれる都道府県のみということで、東京都でもらったら東京都でしか効力がない免許状となる(さきほどの普通免許状の場合はどこで授与されたかに関わらず、日本全国で効力がある)。また、有効年数の違いにも注意を。臨時免許状の方は臨時というぐらいなので、効力が3年と短く設定されている。
では演習。
(演習) 次の文の正誤判定をせよ。
(1) 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
→(誤) これだと東京都に所在する大学生は東京都の先生にしかなれないことになってしまう。どこで授与されても、免許状はすべての都道府県で有効である。
(2) 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県において効力を有する。
→(誤)特別免許状は授与されたところでのみ有効。
(3) 臨時免許状は、その免許状の授与の日から5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
→(誤)臨時免許状の有効期間は3年間である。上の表を確認しよう。
(4) 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及栄養教諭の免許状とし、小学校及び中学校の教諭の免許状にあたっては、専修免許状及び一種免許状の二つに区分される。
→(誤)普通免許状の区分は小中では専修、一種、二種の3パターン。高校では専修と一種の2パターン。
(5)免許状には、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状の3種類があり、免許状の授与を受けようとする者の申請により、文部科学大臣が授与する。
→(誤)これは解説にはとりあげていないが、授与するのは「都道府県の教育委員会」である。
今回は以上。少しややこしいが、上の表を整理しておこう。
お疲れ様でした。