まず正規採用についての話を。教員の正規の採用は、一般の地方公務員と同じで「条件附」採用で、その期間マジメに勤務し終わったあと、正式な採用となる。この期間の長さは、一般の地方公務員の場合は6か月だが、教員の場合は教育公務員特例法によって1年とされている(その1年の間に初任者研修を行うことになる)。
続いて臨時的任用についての話。公立学校の臨時採用の教員の任用形態を「臨時的任用」といい、「緊急の場合に、6か月を超えない期間で任用することができ、1回までの更新が可」とされている。(実態としては、緊急でなく財政事情から臨時的任用が行われている自治体も多々ある。また、更新が1回しか認められていないので、任用が1年を経過する前に一旦退職し(多くの場合3月30日に退職させ、3月31日は空白期間にする)、年度が変わると別の人として新しく採用する、というような運用がなされている)。
では演習。4問。
(演習) 次の文の正誤判定をせよ。
(1) 教諭の採用については、すべて条件附のものとされており、その教諭が6か月間、良好な成績で勤務した場合に正式採用になる。
→(誤)条件付の期間は1年。臨時的任用の6ヶ月というのと紛れないように。
(2) 臨時的任用とは、任命権者が、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合において、一年をこえない期間で任用することである。
→(誤)後半の1年を超えない期間で任用、というのが誤り。臨時的任用は6ヶ月を超えない期間で任用。実態としては更新が1回できるので、1年ごとという認識になっているかもしれないが、法律上は6ヶ月であるということを覚えておこう。
(3) 公務員として採用された当初に小学校の教諭となった場合、この採用は条件付のものであり、1年間その職務を良好な成績で遂行した時に正規採用になる。
→(正)これはOK。
(4) 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、公務員の職務経験がない者の教諭への採用は全て条件付のものとし、一年間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。
→(正)これもOK。公務員の職務経験がある・無いで条件付かどうかが決まるようですね。
今回は以上。お疲れ様でした。